こんにちは。
なおモンです。
今日の話題
お金に関する幅広い知識を身につけられることに定評があり、資格取得の人気も高いFP(ファイナンシャルプランニング)技能検定。
今回はそんなFP技能検定3級で出題される『土地の価格』について説明していきたいと思います。
私自身、去年にFP3級を受験し合格しました。ですが、勉強している時に😩「同じ土地なのに、なんでこんなに値段の種類あるねん!覚えられんわ!」っと不満に思ったことがあります。これに関しては悲しいのですが、「文句を言ったところで、世の中の仕組みがそうなっているから仕方がない」という結論になってしまいます。
実際勉強している方に、このような悩みを抱いている方も多いのではないでしょうか?(いや、そんなことないかな?w)
私個人の知識の整理も兼ねて、なるべく簡潔に説明していきます。この記事で少しでも知識を増やして、FP3級対策に役立てていただけると嬉しいです。
ぜひ最後までお付き合いください。
それでは本題に参ります。
土地の価格の種類
まず土地の価格には(なんと)5種類存在します。それがコチラです。
- 1、実勢価格(時価)
- 2、公示価格
- 3、基準値標準価格
- 4、相続税評価額
- 5、固定資産税評価額
多いですね〜🤪。同じ土地一つに何でこんなに値段を付けるのでしょうかね?(愚痴)
それでは、それぞれの価格の説明をしていきます。
1、実勢価格(時価)
こちらは不動産業者が販売している価格、つまり購入するときの値段になります。
※厳密にはチラシなどの広告に掲載されている段階の値段は、売主(不動産業者)の希望価格なので、実勢価格ではないそうです。交渉次第で値引き出来る余地があるからでしょうね。
2、公示価格
毎年1月1日を基準日として、国土交通省から3月下旬に公表している価格になります。一般の土地取引の指標となる役割を担っています。
※これ以降に出てくる価格は、こちらの公示価格を基準に評価されています。詳しくは後述します。
3、基準値標準価格
毎年7月1日を基準日として、都道府県から9月下旬に公表している価格になります。
※公示価格を基準にしたときの評価割合は100%になります。要するに公示価格と同一価格の評価になるという解釈でOKです。
4、相続税評価額
毎年1月1日を基準日として、国税庁が7月上旬に公表している価格になります。公示価格の80%の水準で価格が決められます。
5、固定資産税評価額
3年ごとの1月1日を基準日として、市区町村が3月下旬に公表している価格になります。公示価格の70%の水準で価格が決められます。
番外編:路線価って?
実はもう一つ、土地の値段が存在します。それが「路線価」です。
国税庁が公表している資料から引用すると、
路線価は、路線(道路)に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額(千円単位で表示しています。)のことであり、路線価が定められている地域の土地等を評価する場合に用います。
とのことです。
よく分かりませんよね?どうしてこう回りくどいんでしょうね?
それはさておき、一言で言うと上記で説明した相続税評価額と固定資産税評価額を決めるために使用される価格、です。
所有している土地の1平方メートル当たりの価格、つまり平均の価格を知ってたとしても、意味があるのかなぁ?と個人的に思ってしまいますので、深く考えない方が良いのかもしれませんね。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
今回は幅広い知識を問われるFP技能検定の試験範囲の、ほんの一部分。
”土地の値段”について説明してきました。
検定試験で問われやすい内容ですので、今回の記事を参考に少しでも理解を深めていただけると幸いです。
FP試験合格に向けて頑張ってください。微力ながら応援しています!
今回は以上になります。
最後までお付き合い頂き、ありがとうございました。
※アイキャッチ画像の出典:いらすとや様