こんにちは。
なおモンです。
今日の話題
日々一生懸命働いて、楽しみにしている給料日。その時にもらう給料明細を皆さんはちゃんと見ていますか?
いざ見てみると所得税や住民税、厚生年金保険料や健康保険料、雇用保険料など様々な項目で働いたお金が引かれていると思います。
※この仕組みを源泉徴収と呼びます。せっかく働いても色々引かれるなんて理不尽ですね〜😠
さて、その引かれる項目の中で厚生年金保険料や健康保険料、雇用保険料はどのようにして決められているかご存知でしょうか?
えっ?知らないし、気にした事ない?
それは勿体無いです!自分が稼いだお金が問答無用で引かれているんですから、しっかり知っておいた方が良くないですか?
なので今回は『社会保険料の決め方』について解説していこうと思います。
断っておきますがこれを知っていたところで、社会保険料を払わなくて済むだったり金額が減る、そういった事は残念ながら出来ません!
ですが払う事を避けられなくても、どうやって決められているのかを知っていれば、少しは払う事に納得いくことができると思います。
是非最後までお付き合いください。それでは本題に参ります。
そもそも社会保険料とは?
冒頭の文章でも少し触れましたが、厚生年金保険料や健康保険料、雇用保険料、そして介護保険や労災保険などをまとめて社会保険と呼びます。
そして社会保険料とは、上記で挙げた社会保険に対してかかる保険料のことです。
では社会保険料の決め方は?
社会保険料を決めるためには、標準報酬月額というものを使用します。
※ただし労災保険と雇用保険の決め方には標準報酬月額は使われません。
はい、いきなり呪文みたいな言葉が出てきて😵💫「もう嫌〜」と思われたと思います。
安心してください、簡単に説明します。
標準報酬月額とは…労働者に支払われた給料の一定期間の平均
要するに貰った給料の平均という認識でOKです。
では、次に標準報酬月額の決め方について解説します。
『定時決定』と『随時改定』
標準報酬月額の決め方には『定時決定』と『随時改定』が用いられます。
『定時決定』…毎年定期的に標準報酬月額を見直すやり方。
毎年7月以降に一年間の標準報酬月額が決まります。
4月〜6月の給料の平均が標準報酬月額になります。
『随時改定』…給料が著しく変動した場合は、その月を基準にして3ヶ月間の平均給料を元に標準報酬月額が決められ、その額に応じて社会保険料も変動します。
っとなにやら難しい言葉を書き連ねてしまいましたが、わかりやすく説明すると
『定時決定』は4月〜6月の給料の平均で標準報酬月額が決まり、
『随時改定』はその名前の通り、現状に合わせて臨機応変&不定期に標準報酬月額が決まります。
※なお随時改定は、給料の変動が少ない会社員の方には、あまり関係する事はない決め方だと思います。
働く期間が決められている契約社員や派遣社員の方が対象になる標準報酬月額の決め方になります。
まとめ:社会保険を正しく理解し、不満を減らしていこう!
最後に今回のまとめです。
今回は『社会保険料の決め方』について解説してきました。
社会保険料の決め方には、ほとんどの場合標準報酬月額(給料の平均)が用いられます。
標準報酬月額は、定期的に変わる『定時決定』と給料の変動に応じて臨機応変に変わる『随時改定』の2種類の決め方があります。
なお今回はほとんどの社会保険料に関係ある標準報酬月額のみの解説に留めました。
具体的な保険料を求める際は保険料率をかけて計算したり、事業者(会社)と労働者の負担割合なども保険の種類によって違ったりと、注意しなければいけないことがあります。
興味が出てきた&気になる方は、是非ご自分でも調べてみてください。
こうやって少しづつでも知識武装をしていけば、今までただただお金を取られていた状態から抜け出せるはずです!
私自身も勉強して知識を増やしていきますから、一緒に頑張っていきましょう!
今回は以上になります。
最後までお付き合い頂き、ありがとうございました。