こんにちは。
なおモンです。
今日の話題
会社にお勤めの方や公務員の皆さんは、ご自身の社会保険料(厚生年金や健康保険など)はいつ・どうやって決まっているか知っていますか?
恐らくほとんどの方が
😑「知らな〜い」
😦「考えたこともな〜い」
🤩「それより牛丼食べたい!」←?
こう感じていると思います。
そこで今回は【社会保険料っていつ決まるのか?】というテーマについて書いていきます。
興味のない方もちょっとお待ちください!
社会保険料というのは絶対に払わなければならないお金になります。
(だからこそ社会保険料は「税金だ」っと主張する方もいらっしゃいます)
そのお金について正しく知っておく事は、ご自身の資産形成や資産防衛に絶対に役立ちます!
ぜひこの機会に少しでも知識を身につけて、レベルアップしていきましょう!
それでは本題に参ります。
社会保険料っていつ決まるの?
最初に結論から書いていきます。この社会保険料は2つの方法で決まります。
- 定時改定
- 随時改定
それぞれについて解説していきます。
定時改定とは?
『定時改定』とは…年に1回(7月の上旬)にその人が納めるべき社会保険料の計算が行われます。
毎年4月〜6月の給与から標準報酬月額を求め、その金額を元に社会保険料が決定します。
とは言っても、いきなり難しい言葉が出てきましたね😅
分かりますよ、皆さんの言いたい事は
😡「標準報酬月額ってなんやねん!」ですよね。
ざっくり簡単に説明すると、『平均の月収』だと思ってください。
なので定時改定を改めて説明すると、4月から6月の3ヶ月間の『平均の月収』に応じて計算されるということになります。
※ちなみに標準報酬月額には、その月に稼いだ基本給だけでなく、残業代や通勤手当や家族手当、役職手当などの各種手当、ボーナス(ただし年に4回以上支給されている場合)も含まれます。
通勤手当という必要経費まで計算に入れられるって理不尽ですね!
随時改定とは?
『随時改定』とは…いつ行われるかは明確に決められておらず、昇給や降格に伴い、給与額に大きな変動があったときだけ行われます。
こちらも3ヶ月間の平均標準報酬月額によって、社会保険料が計算されます。
おそらくほとんどの方は『随時改定』で社会保険料が決まる事はないと思います。
定期的に契約更新のある派遣社員の方や契約社員の方が、こちらの随時改定によって社会保険料が決められています。
「残業のやりすぎ」は損なの?
先ほど標準報酬月額には、残業代や役員手当も含まれると説明しました。
これを聴いたらこんなことを思いませんか?
🤔「じゃあ、稼げば稼ぐほど(社会保険の面で見れば)損なの?」
ただこれは一概には言えません!
厚生年金は現役時の標準報酬月額によって受給金額が増減します。
健康保険の制度である出産手当や傷病手当金、育児休業給付金なども、標準報酬月額によって受給額が変わります。
ですので、「社会保険料が増える」というデメリットだけでなく、「自分が受け取れる金額」というメリットにも目を向けて、総合的に判断する事が大切になります。
まとめ:知識を身につけて、しっかりお金を管理しよう!
最後にまとめです。今回は【社会保険料っていつ決まるのか?】というテーマについて書いてきました。
結論:以下の2点で決まります。
- 定時改定
- 随時改定
こういった社会の仕組みについて、ちょっとずつでも良いので学んでいきましょう!
今回の情報は、将来皆さんの身を守ってくれるはずです!
それでは以上になります。
最後までお付き合い頂き、ありがとうございました。