こんにちは。
なおモンです。
今日の話題
いきなり不謹慎な話をしますが、皆さんは『家族に万が一のことが起こる』ことを考えたことはありますか?
例えば稼ぎ頭である家族の大黒柱が怪我や病気で働けなくなったり、交通事故に遭ったりして入院してしまったり、最悪の場合亡くなってしまう事も考えられますよね。
もしそうなったら残された家族の方は深く悲しみ、そして「これからどう生活していけば良いんだろう?」とお金の面でどうすれば良いのか途方に暮れてしまうと思います。
🙁「そうなった時のために、保険に入ってるよ」
そういう方もいらっしゃると思います。
ですが、ちょっと待ってください!
残された遺族の方の生活を支える為の公的な制度に、「遺族年金」というものがあります。
万が一のために保険に加入することは大切だと思います。
ですが、公的な制度をしっかり理解して、いくら貰えるのか?をハッキリさせた上で、保険に加入することはさらに重要なことだと思います。
保険を最適化する上でも、最悪の場合を想定する上でも、今回の記事はお役に立てると思います。
是非最後までお付き合いください。
「遺族年金」について
まず始めに「遺族年金」について解説しようと思います。
国民年金または厚生年金保険の被保険者または被保険者であった方が、亡くなったときに、その方によって生計を維持されていた遺族が受けることができる年金になります。
そして「遺族年金」には『遺族基礎年金』と『遺族厚生年金』の大きく2つ種類があります。
遺族”基礎”年金の受給条件と貰える金額
遺族基礎年金の受給対象の方は、死亡した方と生計を共にしていた「子持ちの配偶者」と「その子」になります。
そして、皆さんが特に気になるであろう金額ですが、日本年金機構のHPから引用させていただきます。
遺族基礎年金の年金額(令和5年4月分から)
子のある配偶者が受け取るとき
67歳以下の方 (昭和31年4月2日以後生まれ) | 795,000円 + 子の加算額 |
---|---|
68歳以上の方 (昭和31年4月1日以前生まれ) | 792,600円 + 子の加算額 |
子が受け取るとき
次の金額を子の数で割った額が、1人あたりの額となります。
795,000円+2人目以降の子の加算額
- 1人目および2人目の子の加算額 各228,700円
- 3人目以降の子の加算額 各76,200円
遺族基礎年金は子供がいる家庭じゃないと受給資格がない為、自営業やフリーランスで生計を立てている夫婦(子供なし)の方は遺族年金を受け取れません。
遺族年金に頼れないのでそういった家庭環境の方は、別途お金を用意する必要があります。
遺族”厚生”年金の受給条件と貰える金額
続いて遺族”厚生”年金についての解説に参ります。
受給対象の方は、死亡した方と生計を共にしていた遺族のうち、以下に挙げる関係で最も優先順位の高い方が受け取ることができます。
- 1、子のある配偶者
- 2、子(18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方。)
- 3、子のない配偶者
- 4、父母
- 5、孫(18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方。)
- 6、祖父母
そして貰える金額なのですが、計算が必要になります。
各個人によって金額が異なりますので、面倒くさいと思いますが、皆さん自身で頑張って一度計算してみてください。
{ [平均標準報酬月額×7.125/1000×平成15年3月までの加入月数]+[平均標準報酬額×5.481/1000×平成15年4月以降の加入月数] }×3/4
※加入月数が300月に満たないときは、300月で計算されます。
…っと計算式だけ載せられても、なんのこっちゃ分からん!😡
となる方がほとんどだと思いますので、もう少し詳しく説明をします。
平均標準報酬月額ですが、ざっくり説明すると、現役時の平均年収のことです。(厳密に言うと違うんですが、そういうイメージだと思ってください😅)
そして、7.125/1000とか5.481/1000とか書いてますが、コチラは厚生年金を計算する上で使われるマジックナンバーです。
なぜ2つあるのか?については、2003年4月に年金制度の改正(改悪)がありまして、その日を境に2つのマジックナンバーが出来てしまいました。
※だって単純に貰える年金額減ってるんですよ!これを改悪って言わずして何を改悪って言うんですか!っと、言ってもどうしようもない愚痴を書くことをご容赦ください。🙇♂️
そして厚生年金への加入期間が300ヶ月未満の場合、300ヶ月(25年)として計算されます。
つまり、最低でも25年間加入した(働いた)ものとして計算されます。
まとめ:公的な制度をしっかり理解しつつ、あらゆることを想定して対策していこう
最後にまとめです。今回は【「遺族年金」はいくら貰えるか?について解説】というテーマでお届けしました。
遺族年金には大きく分けて、以下の2種類があります。
- 『遺族基礎年金』
- 『遺族厚生年金』
そして『遺族基礎年金』は子持ちの配偶者もしくは子供自身が受給対象で、受け取れる金額は以下の通りです。
67歳以下の方 (昭和31年4月2日以後生まれ) | 795,000円 + 子の加算額 |
---|---|
68歳以上の方 (昭和31年4月1日以前生まれ) | 792,600円 + 子の加算額 |
子供が受け取る場合は、795,000円+2人目以降の子の加算額
1人目および2人目の子の加算額 各228,700円
3人目以降の子の加算額 各76,200円
を子供の数で割った金額
『遺族厚生年金』は遺族基礎年金に比べて受給対象が広く、金額も手厚くなっています。
受給対象者は
- 1、子のある配偶者
- 2、子(18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方。)
- 3、子のない配偶者
- 4、父母
- 5、孫(18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方。)
- 6、祖父母
の中で最も優先順位の高い方になります。
受給金額の計算式はコチラです。
{ [平均標準報酬月額×7.125/1000×平成15年3月までの加入月数]+[平均標準報酬額×5.481/1000×平成15年4月以降の加入月数] }×3/4
※加入月数が300月に満たないときは、300月で計算されます。
そして、『遺族基礎年金』と『遺族厚生年金』は両方受け取ることが可能です。
いかがでしたでしょうか?
😮「思っていたより貰えるんだ」や😨「これじゃあやっぱり生活していけないよ」だったり、感じ方はさまざまだと思います。
ですが、これらのことを知っているのと知らないのとでは大きな違いになると思います。
分からなければ心配になり、不安になります。ただ、知っていれば少しはマシになりませんか?
こういったことを少しずつでも良いので、学んで知識を蓄えていけば、(お金の面では)きっとより良い未来を手にすることが出来るはずです。少なくとも私はそう思いたいです!
ちなみに今回取り上げた年金については『FP3級』を勉強すればより深く理解できます。
※実際私がご紹介したコチラの知識もFP3級程度の知識ですし…😭
年金以外の社会保障や資産運用、税金について広く学ぶことが出来る資格になっています。興味の出てきた方は、是非勉強してみてください。
それでは今回は以上になります。
最後までお付き合い頂き、ありがとうございました。